不動産用語集

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工事請負契約

読み方 :
こうじうけおいけいやく

用語の解説

建築物を建てるときに、建主が施工業者と結ぶ工事・建築についての請負契約のことを、工事請負契約といいます。
民法上の請負契約には、契約書の定めはありませんが、土木建設業者などとの契約については、必ず法定の内容の書面を作成、交付しなければならないことになっています(建設業法19条)。
書面には、以下の4つがあります。

  1. 「工事契約書」(契約当事者の署名捺印、工事名称、場所、工期、請負代金などを記す)
  2. 「契約約款」(トラブル時の処理方法を取り決めたもの)
  3. 「設計図書」(工事内容や費用の詳細を示したもの)
  4. 「工事見積書」
また、契約時には、工事費に応じた印紙税(収入印紙代)が掛かります。

HOME'Sくんメモ

工事請負契約のように、契約締結時に建物などの対象物が存在していない場合の契約に際しては、すべての書類に目を通し、不明な点や不満な点を解消してから、署名捺印することが大切です。
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情報更新日:2007-07-30

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